Terms of service
利用規約
貸金庫利用規約
- 第1条(手続き)
-
- (1)当社に貸金庫利用の申込みをしようとする方は、必要事項をホームページ申込フォームより当社に申し出ていただきます。
- (2)当社へ必要書類等のご提出のうえ、契約の締結をいたします。また、必要書類等は下記になります。
-
① ① 個人利用の場合 法人の場合 - ア. 身分証明書
- ア. 登記簿謄本等
- イ. 印鑑登録証明書
- ウ. 印鑑
-
- 第2条(営業日時)
-
- (1)貸金庫利用時間は、24時間365日利用可能となります。
- (2)当社は、営業日時(別紙)を定め、店頭に掲示します。
- (3)前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ店頭に掲示します。
- 第3条(使用料及び支払方法)
-
- (1)貸金庫の使用料は、当社所定の料率(別紙)により、使用料金を前払いするものとします。支払方法は、当社が指定する口座へお振込みください。
- (2)当社は諸般の情勢により使用料を変更することがあります。変更後の使用料は変更の日以後最初に継続される契約期間から、これを適用します。
- (3)使用料金につきましては、新規・継続の契約時に定めた期間中に解約をした場合であっても払戻しはいたしません。
- 第4条(届出事項の変更等)
-
- (1)名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面にて当社に届出ください。正かぎ、ご利用カードを毀損又は紛失したとき、または暗証番号を忘れた場合も同様とします。
- (2)前項の場合、当社が届出を受け取る前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。正かぎ、ご利用カードを毀損又は紛失したときも同様とします。
- (3)当社が届出に記載された借主の住所(第1項で届出があった場合は、該当届出の住所)にあてて通知又は催告を行った場合は、該当通知又は催告は延着又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 第5条(正かぎ等を紛失した場合等の取扱い)
-
- (1)前条第1項の場合、当社所定の手続きをした後でなければ貸金庫の開閉を行うことはできません。この場合、当社は相当の期間をおくことがあります。
- (2)正かぎ又はご利用カードを毀損又は紛失した場合は、修繕又は取替えに要した費用を支払ってください。
- (3)正かぎ若しくはご利用カードを毀損又は紛失した場合、または暗証番号を忘れた場合は、所定の書類の提出および身分証明書、印鑑証明書等の必要書類をご提示いただいたうえで、貸金庫の開閉を行うことができます。
- 第6条(暗証番号の照合等)
-
- (1)ご利用カードの所有権は、当社に帰属し、借主及び代理人に貸与するものとします。ご利用カードは、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有又は使用させることはできません。
- (2)暗証番号は生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号は避けるとともに、他人に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理してください。
- (3)操作機により、ご利用カードを確認し、操作機利用の際入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、開庫その他の取扱いをした場合は、ご利用カード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 第7条(損害の負担)
-
- (1)災害、事変その他の不可抗力又は当社の責に帰さない事由により、貸金庫の設備に故障等が生じた場合、当社は開庫に応じられないことがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
- (2)前項の事由による収納品の紛失、滅失、毀損及び変質等の損害についても、当社は責任を負いません。
- (3)借主若しくは代理人の責に帰すべき事由又は収納品の変質等により、当社又は第三者が損害を受けた場合は、借主はその損害を賠償してください。
- 第8条(収納品対象物の制限)
-
- (1) 次にあげるものを収納、保管することはできません。
- ①揮発性または爆発物等の危険品
- ②食品、有機物など
- ③各種法令により保管する事ができないもの
- ④本貸金庫を汚損、毀損するおそれがあるもの
- ⑤その他貸金庫の通常の用法による保管に適さないと認められるもの
- (1) 次にあげるものを収納、保管することはできません。
- 第9条(緊急措置)
- 法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は施設の火災、収納品の異変等緊急を要するときは、当社は副かぎを使用して貸金庫を開庫し、臨機の処置することができるものとします。これに生じた損害については、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、当社は一切責任を負いません。
- 第10条(規約の変更等)
-
- (1)この規定の各条項は、社会経済情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。